相続登記が出来ていないと罰則がある??

不動産は誰の所有物かを判断する為に「登記」というものがあります。
この登記という言葉を聞きなれない人も多いのではないでしょうか。上記内容の通り、所有者が変更すると登記を行う必要があります。
もちろん相続が発生しても同じことが言えます。
ここでは、相続登記について説明していきます。

  • ①相続時に発生する登記とは
  • ②遺産分割協議
  • ③罰則規定??

①相続時に発生する登記とは

両親や配偶者、血縁関係者が亡くなると資産・負債を誰かが引き継ぐことになります。
不動産は資産の1つに該当する為、不動産も引き継がれていきます。
新しい所有者になるので、相続登記を行わないといけませんが、通常ではそんな知識もない為、
【私は○○の不動産を相続した】という認識だけで終わってしまう事が殆どです。
月日が経過した後、不動産を売却しようと思ったときには、相続登記が出来ておらず
すぐに売却に取り掛かることが出来なくなります。これは勿体ないですよね。
さらに遺産分割協議を行っていない場合は、だれの所有物か分からない為、不動産売却することも出来ません。
その為、不動産を相続した際は、きちんと登記まで行うと覚えておきましょう。

②遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、読んで字のごとく、遺産を誰が相続するか決める事です。
通常であれば、法定相続分に則って資産を分けていきます。相続人が複数人の不動産の場合は、
Aが2分の1、Bが2分の1というように分けます。
このように、遺産分割協議がきちんと出来ていると、所有者がはっきり分かるので、不動産を売却する際も困ることはありません。

③罰則規定??

今まで説明をしていきた相続登記は、知らない事が多く、登記をしていない人が殆どでした。昨今では、所有者不明の土地が増えてきており、どうしようもない状況が増えてきています。このままでは空地・空き家が目立ち街の景観も損なう原因や、治安も悪くなりかねないという事で、相続登記の義務化が決まりました。

実際には、令和6年4月1日からスタートします。

いくらかの猶予期間がありますが、大体が3年以内となります。
もし、相続登記を行わない場合は、10万以下の過料の適用対象となります。

今までは、知らないから良いやで通用していましたが、これからはそういう訳にはいきません。
(株)住まいるエージェントでは、相続についても相談を承っているので、お気軽にご相談下さい。