適切な活用・処分を

不動産のプロが

サポートします

近年、社会問題として取り上げられることの多くなった「空き家」。核家族化が進む現代、両親が亡くなった後に家を引き継ぐ子どもや孫がいないために、全国各地で放置された空き家が増えているといいます。

空き家を所有し続ける場合、当然ですが維持費が発生します。固定資産税や都市計画税などの税金もそうですが、住宅自体の維持管理も必要です。雨漏りしないように補修をしたり、美観を保つため庭の草刈りをしたり…など、空き家であっても手間隙をかけて維持していくことが求められます。

空き家とはいえ、自分が所有しているのだから放置しても良いのではないか。そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、空き家の放置は周辺環境に被害をもたらし、思わぬ損害を被るリスクをはらんでいます。建物や土地を適切に管理していない場合、老朽化による倒壊や落雪、火災、不審者の侵入、景観の悪化など、近隣に深刻な被害をもたらす可能性があります。また老朽化した家屋が原因で他人の生命や身体、財産に損害を与えてしまった場合、所有者の責任になり、損害賠償を求められる場合もあります。そうならないためにも、空き家をきちんと管理し、有効な活用方法を模索してい事を強くお勧めいたします。

株式会社住まいるエージェントの地元 岡山、倉敷でも、ご両親の亡くなった後の実家が誰にも住まれずに放置されているという現状を目にすることが少なくありません。実家を相続したはいいけれど放置してしまっている。管理の手間から開放されたい。無駄な固定資産税を支払いたくないなどのお悩みをお持ちの方は、多いのではないでしょうか。

株式会社住まいるエージェントでは、そのような空き家にまつわるご相談に、不動産のプロの目線からお応えさせて頂いております。管理委託はもちろんのこと、お持ちの不動産の活用法まで、様々なご提案が可能です。

ご希望に応じた解決策を

ご提案します

空き家対策|株式会社 住まいるエージェント - 倉敷・岡山の不動産売買ならお任せください!

賃貸

住宅をそのまま、もしくはリフォームを行い賃貸物件として活用する方法。建物を解体し土地を貸す方法があります。また、民泊やシェアハウス等に活用することで、収益を得られる可能性もあります。

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土地活用

建物を解体し、跡地を駐車場にしたり、自動販売機、太陽光発電装置を設置したり、農園や事業用の土地として貸す等の活用方法で、収益を得られる可能性があります。

売却

空き家を建物ごと、もしくは解体して土地を売却します。相続した遺産の分割をする方法として、空き家を売却し現金化する方法があります。

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買い取り

現在お持ちの空き家を、すぐにでも手放したい、現金化したいと言う方には、弊社で買取を行わせて頂ける場合があります。詳しくはご相談ください。

空き家対策の方法は、売却だけではありません。適切な活用法を実施することによって、収益を得られる可能性もあります。空き家を活用したいけれど、どうすればいいのか解らない。誰に頼めばいいのか解らない。そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ株式会社住まいるエージェントまでお問い合わせください。私たちがお客様のご希望やお悩み、今後の人生設計をお伺いします。最適な解決策を共に考えていきましょう。

空き家を放置すると

税負担が上がってしまう可能性も!?

政府は空き家の放置によって発生するトラブルを解消し、空き家の活用や処分を推進するため、「空家等対策特別措置法」を平成26年(2014年)に成立させました。これにより、老朽化した家やゴミ屋敷など、近隣に迷惑がかかると自治体が判断した『特定空家等』の空き家所有者に対して、行政が修繕または撤去の指導、勧告、命令を行うことができるようになりました。さらに『特定空家等』に指定されてしまうと、固定資産税の減免措置から除外されてしまい、結果として、税負担が最大6倍になってしまう可能性もあります。

特定空家等の土地に係る固定資産税等に関する所要の措置

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の規定に基づき、市町村長が特定空家 等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地に ついて固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外することとする。

出典:空家等対策特別措置法について - 国土交通省

相続後3年以内の売却であれば

3000万円を控除

増え続ける空き家への対策措置として、政府は平成28年(2016年)度税制改正により、相続した住宅を売却した際に使える「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を創設しました。この特別控除を受けることができれば、相続した住宅を売った際に利益が出たとしても、3000万円までは税金が掛かることはありません。ただこの特例は、ご両親が亡くなってから3年後の年末までに売却しなければ使うことはできませんので、お早めのご相談が必要です。

また売却する住宅が現在の耐震基準を満たしていない建物の場合は、建物を壊して敷地のみを売却するか、建物が耐震基準を満たすようにリフォームをしてから売却しなければなりません。もちろん、耐震基準を満たしている建物の場合にはそのまま売却しても特例が適用できます。

平成31年(2019年)以後の売却からは、相続前に親が老人ホーム等に入居していた場合でも、一定の要件を満たせば特例の適用を受けることができるようになりました。相続後3年以内の空き家をお持ちで、売却をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

出典:国土交通省 - 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

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