2月16日~3月15日は確定申告の時期!?

不動産を売却した時に、売却して終わりだと思っている人も多いのではないでしょうか?
実際はそうではありません。
不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告を行う必要があります。
今回は、売却した後の確定申告について解説していきます。

利益が出たら税金がかかる

まず、大前提として税金がかかる場合は、不動産を売却した際に利益が出た時に税金がかかるという事を覚えておきましょう。

では「利益」とは何か?というと
売却価格からその不動産を購入した際の価格や売却に際してかかった費用(仲介手数料、登記費用等)を差し引いた金額です。この利益を「譲渡所得」と言います。


例えば、ある不動産を5000万円で購入し、後に6000万円で売却した場合、その差額1000万円が基本的な利益となります。ただし、売却時にかかった費用が100万円だった場合、実際の利益は900万円(1000万円 - 100万円)となります。この900万円が課税対象の譲渡所得として扱われます。

支払う税金の金額は?

では、利益が出た際の税金の金額はどうなるのか?ということですが、基本的には税率に応じて計算します。
また、税率は不動産の所有期間によって変わり、5年以下の短期間であれば税率は39%、5年を超えると20%に減税されます。

例えば、不動産を3年保有後に売却し、譲渡所得が1000万円だった場合、短期譲渡所得として計算され、約390万円(39%)が税金として支払う額になります。同じ1000万円の譲渡所得が発生した場合でも、5年を超えて保有していたならば、税金は約200万円(20%)となります。

このように所有期間によって税率が変わる為、不動産の売却計画を立てる際には所有期間を考慮することが重要です。

税金が控除される場合もある

3000万円の特別控除
この控除はマイホームを売却した際に受けれる控除となります。
マイホーム(自己居住)が必須になる為、その点だけ注意してください。
自己居住かどうかの判断は住民票で判断するケースが多いです。

最後に

確定申告を忘れた場合は無申告加算税や延滞税が課される可能性がありますので注意してください。

また、良く分からないという方が殆どだと思います。とにかく良く分からない場合は専門家に相談をして下さい。
不動産の売却に関する確定申告は複雑であることが多いので、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。税理士(税務署)に相談することで、スムーズに申告手続きを進めることができます。