【倉敷市】売出し開始時に結ぶ媒介契約とは?
査定金額に納得出来れば、次のステップは売出し開始です。ただ、売出しを開始するのではなく、依頼する不動産会社と媒介契約を締結しなければ、売出しを開始することは出来ません。今から簡単に説明していきます。
媒介契約の種類
媒介契約の種類には3種類の契約があります。
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
この3種類の特性を理解しておかないと、知らず知らずのうちに損をしてしまうこともあります。
①一般媒介契約
●複数社に依頼する事ができる。
●自分で買主を見つけることが出来る
●依頼した不動産会社からの報告義務は無し
●複数社に依頼することで、管理(把握)することが
●人気物件でなければ、販売活動に注力してもらえない可能性がある
②専任媒介契約
●依頼する不動産会社は1社のみ
●自分で買主を見つけることができる
●不動産会社の報告義務はあり
●1社のみに依頼する為、管理(把握)しやすい
●依頼した不動産会社が良くないと売れない可能性あり
③専属専任媒介契約
●依頼する不動産会社は1社のみ
●自分で買主を見つけることが出来ない
●不動産会社の報告義務はあり
●1社のみに依頼する為、管理(把握)しやすい
●依頼した不動産会社が良くないと売れない可能性あり
●不動産会社と信頼関係を築きやすい
どれを選ぶかで損得が決まる!?
3つの媒介契約から1つを選ぶのは、難しいと思います。
査定金額の提案を受ける際に、良いなと思った会社が複数社あれば、一般媒介契約が良いですし、依頼したい会社が1社のみであれば、専任媒介契約か専属専任媒介契約が良いでしょう。
ただ、依頼を受ける事が目的になっている不動産会社が多くなってきております。
依頼を受ける事と売却する事は全く違います。
株式会社住まいるエージェントでは、売却する事を1番に考えてご提案致しますので、【倉敷市】で不動産を売却する際は、是非ご相談ください。