不動産購入時にかかる費用とは?

不動産広告サイト等をみると、物件価格が表示されていますが実は、その表示価格だけでは不動産を購入する事は出来ません。なぜなら、表示価格以外にも諸費用というものが必ずかかってきます。表示価格だけで検討していると、後から公開する事になります。
今回は、必ずかかる諸費用について解説していくので参考にしてみて下さい。

1 どんな諸費用があるの?

諸費用については
①仲介手数料
②印紙代
③登記費用
④固定資産日割清算金
⑤保証料(銀行)
⑥火災保険
①~⑥が基本的にかかる諸費用となります。

①仲介手数料

仲介手数料というものは、不動産を購入する際にお手伝いをしてくれた不動産会社に支払うものです。例えば、物件の内覧や契約書作成・相手との交渉等々が該当します。

計算方法については、下記表を参考ください。

1000万円の不動産を購入した場合の仲介手数料は
400万円を超えているので30万円+6万円の36万円となります。

物件価格が高くなればなるほど仲介手数料の金額も高くなります。

②印紙代

印紙代は、不動産売買契約書に貼付する印紙のお金です。印紙のない契約書は無効になる為、必ず必要になります。
印紙代についても表があるので参考ください。

国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置より参考


1 軽減措置の内容
 軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

2 軽減後の税率
 軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、上記表のとおりとなります。

不動産売買契約の金額が1000万円場合は1万円となります。

③登記費用

細かく説明すれば色々ありますが、名義変更・抵当権設定・登録免許税等で大体25万円前後になります。※購入物件の条件によっては、高くなる場合もあります

④固定資産税日割清算金

不動産を所有するという事は、資産を保有するという事になるので税金がかかります。その税金というのが固定資産税というものになります。
この固定資産税は1月1日の所有者に納税義務が発生します。その為、4月1日に売主から買主に所有者が変ったとしても、納税義務は売主のままなので売主がお金を支払います。ただ、売主からすると、4月1日以降は買主の所有になるのにその分も負担するのはおかしいという事で、事前に買主からその費用を頂くという事になります。それが固定資産税日割清算金です。

⑤保証料

保証料とは、銀行から住宅ローンを借りる際に発生する費用です。
各銀行によって条件は色々ありますが、大体が借り入れ金額の2%~2.5%が保証料となります。
2000万円の借り入れの場合は40万円~50万円が保証料となります。

⑥火災保険

住宅ローンを利用する場合は、火災保険の加入が必須になることはご存知ですか?
火災保険の種類は、物凄い数が多いので一概に言えませんが手厚い補償内容の場合だと、30万円前後の費用が必要になります。
保証内容を下げれば金額を下げることが出来るので、購入する不動産がどういった災害に被災する可能性があるのか判断して加入する事をお勧めします。

最後に

上記内容が基本的にかかる諸費用の説明でしたが、物件価格の約1割が諸費用になるという事を覚えておくと、今後のマイホーム探しの参考になると思います。

くれぐれも、物件価格だけあれば良いという考えはやめましょう!!