【倉敷市】不動産売却時にかかる諸費用とは?~詳細編~
倉敷市で不動産売却を検討している方で、まず、把握しておきたいポイントはどのくらいの費用がかかるのか?という点です。ここからは、諸費用の項目とざっくりとした費用をご説明いたします。
【仲介手数料】
不動産を売却する際に、仲介依頼を行うと必ず発生するのが仲介手数料です。仲介手数料は上限額が決まっております。
売買価格が200万円以下の部分
売買価格の5%+消費税
売買価格が200万円超~400万円以下の部分
売買価格の4%+消費税
売買価格が400万円超の部分
売買価格の3%+消費税
となります。
【例】売買価格が1500万円の場合
①200万円×5%=10万円
②200万円×4%=8万円
③1100万円×3%=33万円
①+②+③+消費税=56.1万円 となります。
売買代金が400万円超の場合は速算式で計算が出来ます。
(売買代金×3%+6万円)+消費税
【例】売買代金が1500万円の場合
(1500万円×3%+6万円)+消費税=56.1万円 となります。
400万円超になる場合は、(売買代金×3%+6万円)+消費税と覚えておきましょう!
【印紙代】
租税特別措置法により、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。その概要等は次のとおりです(建設工事の請負に伴って作成される請負契約書についても軽減されております。)。
1 軽減措置の内容
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
2 軽減後の税率
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりとなります。
【倉敷市】で売却を行う場合は、1万円以内が多く感じます。
【場合によっては必要になる費用】
●確定測量費用
境界未確定の状態で取引を行うと後々のトラブルになりかねない為、境界を確定して引渡しする事が望ましいとされております。費用としては約40万円が相場となってります。
●抹消登記費用
住宅ローンや借入の登記をしている場合は、債権を抹消した後でないと所有権移転が出来ない為、売主負担で抹消する必要があります。費用としては約3万円です。
●解体費用
築年数が古い建物が存在している場合は、解体して売却するケースが多いです。解体をするメリットは、買主に費用を捻出してもらう必要が無く、お得な物件と思ってもらえます。
建物の大きさにもよりますが、150万円~250万円くらいかかります。
●残置物撤去費用
建物内に荷物を置いている場合が殆どだと思いますが、不動産の取引上、建物内の荷物は原則撤去する必要があります。その為、大きい荷物や家電等は撤去する必要があります。費用としては20万円~40万円くらいかかります。
基本的にかかる費用は上記内容でご説明させて頂きましたが、お客様毎によって諸費用は変わってきます。【倉敷市】で不動産を売却する場合は、株式会社住まいるエージェントにご相談下さい。