相続登記が義務化されるとどうなる?

ほとんどの人が経験されるであろう「相続」について、不動産の場合はどのような決まりがあるのか?という疑問をお持ちの方や、そもそも不動産の相続について、全く分からない人もいると思います。
そこで今回は、不動産を相続した場合の説明をさせて頂きます。

相続登記の義務化(2024年4月施行)

今年2024年4月に相続登記の義務化が施行されます。
義務化された場合の説明は下記の通りです。

①相続人等は、不動産の相続が発生した日(相続したことを知った日)から3年以内に被相続人から相続登記(名義変更)を行わなければなりません。

今までは、不動産を相続した場合でも賃貸や売買といった、不動産を活かす場合を除いて相続登記を行う事はなかったと思います。

②過去の相続分にも遡及して適用される
この場合は、不動産を相続したことを知った日か若しくは、この法施行日のいずれか遅い日の3年以内に申請する必要があります。

これが何を意味するのかというと、不動産の相続が発生しているにもかかわらず、今現在相続登記を行っていない人は、遅くても3年以内に相続登記を行う必要があるという事です。

相続登記を行わない場合のペナルティ

では、この相続登記を行わなかった場合のペナルティはどうなるでしょうか?
答えは、10万円以下の過料が課せられる可能性があるということです。
何もせずに10万円の過料は手痛い所なので、みなさん気を付けましょう。

法改正の背景

相続登記が義務化された背景には、所有者不明の不動産多くなってきたことにあります。
この問題は、公共事業や災害復興・街の発展・不動産取引・環境の劣化(衰退)という多くの観点から社会的問題になり、このままでは歯止めがかからない状態になる為、施行されました。

以上の事を踏まえて、相続が発生した場合は速やかに相続登記の手続きを行うことが重要です。相続登記の手続きについての詳細や疑問がある場合は、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。また、(株)住まいるエージェントでも相談は乗っておりますので、お気軽にご相談ください。