取引事例 子ども2人で不動産を相続しケース

今回は、コラムではなく実際に取引をした事例(相続)のお話をさせて頂きます。

内容
・父 数十年前に他界
・母(被相続人) 1年以内に他界
・子A、子B(相続人)
子ども2人で相続をした

初めに子Aから相続した不動産の売却の相談を頂きました。
その時点で相続登記等はしておらず、名義は母のままでした。
まず、不動産を売却する上で大前提となるのが、不動産は生きている人しか売却する事が出来ないという事です。
その為、子A子Bどちらかの名義にする必要があるという事です。

さらに相続登記をする場合は、遺産分割協議書が必要になる為「司法書士」を紹介し、相続した不動産(資産)について、どのように分配するか?という事から始めました。
今回は、子A子B共に仲が良く、最終的に手元に残った費用を半分ずつ分けるという内容で協議が成立しました。

次に、不動産を売却した場合は、譲渡所得税という税金がかかる為その税金についていくらかかるか?という事でしたが、相続した不動産が一定の条件を満たすことが出来れば、最高で3000万円までの控除を受ける事が出来る為、その内容をお伝えさせて頂きました。※詳しい内容は本人から国税庁に聞いてもらいました。

詳細は国税庁のURLを貼っておきます。

そして、最終的には買主も見つかり、成約致しました。

今回のケースは相続で子A子B共に仲が良く、相続人同士で揉めることもなく、控除も受ける事が出来たので、良い取引になりました。

このように、不動産相続というのは、色んなケースがありますので、少しでもお悩みの方はお気軽にご相談ください。