不動産相続で困る不動産とは?

不動産の相続は嬉しい事柄のように思えますが、すべてが望ましいというわけではありません。
今回は、相続したくない不動産として挙げられる10項目①底地、②共有不動産、③旧耐震の建物、④利便性の悪い不動産、⑤老朽化が進んでいる不動産、⑥違法建築物、⑦空室の多い賃貸不動産、⑧危険エリアの不動産、⑨別荘や遊休不動産、⓾事故物件
これらは管理や売却が困難であったり、法的な問題を抱えていることが多く、相続によって期待される利益よりも負担の方が大きくなる可能性があります。以下、これらの不動産の特徴と注意点について説明していきます。

① 底地:負担の多い土地所有権

底地とは、他人の建物が立つ土地の所有権を指します。
稀に土地の所有権と建物の所有権が別々の場合があります。これは地上権というもので、土地所有者が他人に土地を利用させることが出来る権利です。この権利関係は土地の有効利用を促すものの、土地と建物の所有者間でトラブルが生じることもあります。この底地の場合は、地上権者との契約や利用に関する交渉が必要で、複雑な権利関係が絡むため、相続すると頭を悩ませることが多いでしょう。

② 共有不動産:分割困難な共同所有

共有不動産のデメリットは、所有者間での意思決定の難しさ、売却や改修の際の合意形成の複雑さ、利用方法に関する制限とトラブル、財産権の自由な分割ができないこと、および費用分担に関する問題が挙げられます。これらは、共有者間での合意が取りにくく、紛争の原因となりやすいため、共有不動産の管理には注意が必要です。
また、相続が発生するたびに権利者が増える事になるので、さらに大変になるケースが多いです。

③ 旧耐震の建物:安全性の懸念

旧耐震建物のデメリットは、地震時の安全性が低いこと、保険料が高くなること、耐震補強にかかる費用が高いこと、そして資産価値が低下することです。日本は地震大国と言われるほど地震が多く、今回被災した能登半島地震や熊本地震等で倒壊した建物も多くあります。
その為、旧耐震の建物だと不安が大きくなってしまい、価値の低下にもつながります。

続きは後日書いていきます。