不動産相続で困る不動産とは? 続き
前回の続きで、今回は④利便性の悪い不動産、⑤老朽化が進んでいる不動産、⑥違法建築物について書いていきます。
④利便性の悪い不動産:魅力の低下
利便性の悪い不動産というとイメージがしにくいと思いますが、簡潔に言うと「不便な場所にある不動産」という認識になります。
○○市や○○町の街中にある不動産は、学校・買い物・交通の3つの視点からみても全てが備わっている場合が多く生活がしやすいと思います。反対に、街中から外れれば外れるほど、学校・買い物・交通の便が悪くなると思います。
その為、街中の不動産は人気が高い分坪単価も高くなります。購入時も高額になりますが売却時にも高額で売却でいるという訳です。
不便な不動産の場合は、人気が少なく坪単価が低くなります。購入時は安価で手に入り、売却も安価になります。
さらに、今後の日本は超高齢化社会に突入し過疎化が進んでいる地域の人たちは街中に移動するのではないかと言われている為、売却したくても売却出来ないケースも出てきます。
⑤老朽化が進んでいる不動産:高額な修繕費
どの事柄にも言える事ですが、時間が経過すると必ず老朽化が起こります。車でも不動産でも服でも同じです。不動産の場合は、老朽化が進むと修繕をしなければなりません。
修繕を行う理由はいくつか挙げられますが、放置しておくと周囲の人に損害を与えてしまう可能性もありますし、不動産を良い状態で維持する為にも修繕は必要です。
建物が小さいと修繕の規模も少なく済むので良いですが、投資用不動産や建物が大きい不動産の場合は、高額な修繕費用が必要になります。その為、相続をした人間に資金力がない場合は、どうしようもなく、お金の心配事が増えるだけです。
⑥ 違法建築物:法的リスクの存在
違法建築物というと、そんなに無いような気がすると思いますが、実は意外と多いのがこの「違法建築物」です。
現在の建築基準法では、色んな法をクリアしないと建築物を建築する事は出来ません。しかし、何十年も前の不動産だと、なぜか建築基準法に適応していない不動産が多く存在します。
その違法建築物の何が問題なのかというと、
①安全性
②担保価値
この2つの面で問題があります。
①安全性
建築基準法をクリアしていないという事は、色んな面からみて良くない建築物なので、安全性が担保されているかもわからないという事になります。
②担保価値
融資を受ける際に適法な建築物でない場合は、価値が0という風にみられるため、ただただ要らない不動産になります。